1条【本規約の適用及び遵守】
(1)本規約は、表面記載のイベント(以下「本イベント」という。)における小間の利用契約(以下「出展契約」という。)、 出展契約に基づく出展の効果をより高めるためのオプションアイテム利用契約(以下「オプション利用契約」という。)及び本イベントにおける講演場所・講演設備の利用契約(以下「講演契約」という。)に適用されるものとする。
(2)オプション利用契約への本規約の適用においては、2条以下の 「出展」を「オプション利用」と読み替えるものする。 なお、事由の如何を問わず出展契約がキャンセル又は解除された場合、オプション利用契約もキャンセル又は解除されたものとみなされる。
(3)講演契約への本規約の適用においては、2条以下の「出展」を「講演」と「小間」を「講演場所」と読み替えるものとする。
2条 【出展契約の成立】
(1)出展契約は、一般社団法人組込みシステム技術協会 (以下「甲」という。)が正式出展申込書を本申込フォームにて受領したときに成立する(以下、出展契約の申込者である同契約の一方当事者を「乙」という。)
(2)出展料金は、表面記載の料金表による。
(3)乙が一般社団法人 組込みシステム技術協会の会員である場合、甲は、出展料金について、別途定める割引を適用する。1条2項及び3項にかかわらず、本項は出展契約のみに適用される。
(4)乙は、出展契約の申込みにあたり、本規約を承認し、本規約を遵守することを同意したものとみなされる。
3条 【出展料金の支払い】
(1)乙は、出展料金の総額を、甲からの請求に従い、出展契約成立日を含む月の翌月末日までに支払うものとする。
(2)出展料金の総額とは、出展料金及び出展料金に適用される消費税率により算定される消費税の合計額を指す。
(3)出展料金の総額の支払いは、甲指定の銀行口座に振り込む方法 (振込手数料は乙の負担とする。)で行う。
4条 【キャンセル料の負担】
(1)出展契約成立後に乙が自身の都合により出展契約の全部又は一部をキャンセルした場合、 乙は、甲に対し、下記のキャンセル料(以下「キャンセル料」という。)を支払う。
記
| 2026年9月30日(水)まで | キャンセル料は発生致しません。 |
| 2026年10月1日(木)以降 | 出展料金の総額の100% |
(2)乙は、キャンセル料が、甲が出展契約の対象たる小間の展示に関して負担する経費、出展契約の対象たる小間を他の出展社へ提供する機会の喪失その他の甲が被る損害に対する賠償であることに同意する。
(3)乙が、キャンセルの対象となった出展契約の全部又は一部につき甲に対し金員を支払っておりかつ当該金員の合計額(以下「既払額」という。)がキャンセル料を超えていないときは、乙は、キャンセル料と既払額との差額を速やかに甲に支払う。既払額がキャンセル料を超えているときは、甲は、乙に対し、当該超過額を返還する (当該返還に際しては利息を付さない。)。
(4)本イベントの開催初日の8時までに (4小間以上の場合は本イベントの開催初日の前日までに)、乙が、5条に基づき甲より指定された小間を製品又は設備の設置等を通じて直接占有しない場合、乙が出展契約のうち直接占有しなかった小間の分をキャンセルしたものとみなす (この場合、甲は当該小間を本イベントにて自由に使用する権利を有し、乙は出展契約の全部又は一部をキャンセルしたものとして、甲に対し前3項の条件に従いキャンセル料を支払う。)。1条2項にかかわらず、本項はオプション利用契約に適用されないものとする。
5条【小間位置の割当て】
(1)乙に割り当てられる小間の位置は、出展内容、会場仕様、小間サイズ、申込みの順位等を勘案し、甲が決定する。小間割り発表後も甲が必要と判断した場合、小間割りを変更することがあります。 なお、小間位置の不服を理由とする出展の取消はできません。
(2)前項の割当ては、本イベント期間についてのみ行われ、将来のイベントにおいて同様又は類似の小間の位置を割り当てることを約束ないし保証するものではない。
(3)本イベント会場の面積不足等により乙に対する小間の割当てができないことが判明した場合、甲は乙に対して速やかに通知のうえ、いかなる責任も負うことなく、出展契約を解除することができる。
この場合、乙が、解除の対象となった出展契約の全部又は一部につき甲に対し金員を支払っているときは、甲は、乙に対し、当該金額を返還する (当該返還に際しては利息を付さない。)。
(4)1条2項にかかわらず、本条はオプション利用契約に適用されないものとする。
6条 【小間の使用】
(1)乙は、甲の書面による事前の許可がない限り、乙に割り当てられた小間 (以下「乙小間」という。)のみにおいて、本イベントでの展示その他出展に伴う一切の業務 (オプションアイテム利用契約に基づくオプションアイテムの利用を含む。)を行う。
(2)乙は、出展に必要な乙小間内の内装・設備・電気工事のうち、甲が定める一定の工事については、甲が定める業者に乙の費用負担により依頼しなければならない。この場合においても、甲は、当該業者による工事について、いかなる責任も負担しない。
(3)甲は、乙が、3条1項の支払いをするまでは、本イベントにおける乙の乙小間における出展準備 (製品又は設備の設置等を通じた直接占有を含む。) を拒絶することができる。
(4)乙は、本イベントの終了後、甲の指示するスケジュールに従い、乙小間内にある乙が所有又は管理する物を撤去し、甲から貸与された物がある場合には甲に返還のうえ、 乙小間から撤収する。
(5)1条2項にかかわらず、本条はオプション利用契約に適用されないものとする。
7条 【禁止行為】
(1)乙は、乙小間以外で、製品又はサービスの説明書その他の資料等を配布してはならない。また、甲の書面による事前の許可なしに、本イベントの小間を割り当てられていない第三者をして、乙小間内で当該第三者に関する案内を出させたり、営業活動を行わせてはならない。
(2)乙は、甲の書面による事前の同意がない限り、本イベントの期間(準備期間を含む。以下同じ。)中、本イベント会場の内部及び本イベント会場と同視し得る外部において、写真及びビデオを撮影してはならず、第三者との間で金品 (関連書籍を除く。)の授受を有償で行ってはならない。但し、乙小間の範囲内の撮影はこの限りでない。なお、甲は、本イベント会場の内部及び本イベント会場と同視し得る 外部を撮影のうえ、甲及び甲のイベントその他の営業活動のために使用することができるものとする。
(3)乙は、甲の書面による事前の同意がない限り、乙小間の全部又は一部を利用する権利を第三者に譲渡し、又は乙小間の全部又は一部を転貸してはならない。
(4)乙は、本イベントの期間中、小間の内外を問わず、本イベント会場の内部及び本イベント会場と同視し得る外部において、本イベントにおける他の出展社 (協賛企業を含む。以下同じ。)又は来場者に対する誹謗中傷、名誉毀損、信用毀損又は名誉感情の侵害 (出展社又は来場者の製品及びサービス等に関するものを含む。)を行ってはならない。
8条 【その他の条件及び規則に対する同意及び遵守】
(1)乙は、本規約の他、随時甲が本イベントの十分かつ安全な運営のために設ける追加的な条件及び規則 (出展マニュアル、スポンサーマニュアル、セミナーマニュアルその他の甲が乙に交付し又は甲のホームページ上で閲覧可能な状態にした本イベントに関する文書を含む。)に同意し、これらに定められた内容を遵守する。
(2)乙は、甲が、本イベントの広告宣伝、本イベントの来場者への案内その他甲による広告宣伝又は営業活動において、乙の商号、商標及びロゴを無償で使用することを許諾する。
9条 【出展契約の解除】
(1)出展契約成立後、次の各号のいずれかに該当した場合、甲は、何らの催告を要することなく、出展契約を解除することができる。
①乙の製品又はサービスが本イベントの性質に鑑み適切でないと甲が判断したとき
②乙の製品又はサービスが本イベントにおける他の出展社又は来場者の迷惑になる等本イベントの円滑な進行を妨げると甲が判断したとき
③乙又はその役職員が甲又は本イベントにおける他の出展社若しくは来場者の迷惑となる行動をしたとき
④乙の役職員又は関係者が暴力団その他反社会的勢力に該当することが判明した場合その他乙の本イベントへの参加が不適切であると甲が判断したとき
⑤乙が3条1項に違反したとき
⑥乙が7条に違反したとき
⑦乙が8条に違反したときその他乙が本規約に違反し、甲からの催告にかかわらず、 催告後直ちに違反を是正しないとき
(2)前項により出展契約が解除された場合、乙は、甲に対し、違約金として、出展料金の総額に相当する金額を支払う (出展契約の解除時点で既に乙が甲に対し出展料金の総額を支払っている場合、甲は、当該出展料金の総額を違約金として充当する。)。
(3)1項により出展契約が解除された場合、乙は、直ちに本イベントでの出展又は出展準備を中止し、乙小間に乙が所有又は管理する物がある場合には、甲の指示に従いそれらを乙の費用で撤去しなければならない。
10条 【準拠法及び裁判管轄】
(1)出展契約は日本法によって解釈される。
(2)出展契約に起因して生じるあらゆる紛争については、東京地方裁判所が第一審の専属的合意管轄を有する。
11条【イベントの停止、中止等】
(1)甲は、戦争、火災、ストライキ、地震、法規制、天災地変、 疫病、公共交通機関若しくはユーティリティ・サービスの停止、その他甲が支配できない原因 (以下「不可抗力」という。)により必要な場合、本イベントの会場、 開催期間及び開催時間の変更を行うことができる。乙は、当該変更を理由に、 出展契約の解除又は出展契約の申込みを取消すことはできない。
(2)不可抗力により、本イベントの全体若しくは一部が停止され若しくは本イベントが開催されなかったとき又は乙小間若しくはオプションアイテムが利用不可能となったとき、甲は、乙に対し、 乙より受領した出展料金の総額の返還は一切行わない。
(3)乙は、自らの費用と責任において、前号規定の危険につき保険をかけるものとする。
12条【免責】
(1)甲及び甲の役職員は、乙、乙の役職員及び乙の取引先 (訪問者を含む。)に対し、甲の責めに帰すことのできない本イベントにおける事故、盗難、地震等の天災地変、乙小間又はオプションアイテムの使用不能から生じたいかなる損害、損失及び費用についても責任を負わない。
(2)甲は、乙に対し、乙小間における乙管理に係る製品(ハードウェア、ソフトウェア、データ等を問わない。) の安全性を保証するものではなく、当該製品の滅失又は毀損につき責任を負わない。
(3)甲は、乙と本イベントにおける他の出展社又は来場者との間で生じた紛争につき何らの責任を負わないものとし、当該紛争については、乙において解決するものとする。
(4)甲は、乙が本イベントにおける目的を達せられなかったとしても、その責任を負わない。
(5)甲が乙に対し出展契約又は本イベントに起因して何らかの損害賠償義務を負うことがあったとしても、当該賠償額の上限は、出展契約における出展料金の総額とする。
13条【個人情報の取扱い】
乙は、乙が出展契約又は本イベントでの展示に関し記入し甲に提出した情報のうち、個人情報について、次の各号記載の内容を承諾する(なお、甲は、法令等による開示・提供義務が課される場合を除き、乙の承諾がない 限り、当該個人情報を第三者に開示・提供しないものとする。)。
①甲が取り扱うIT関連の会議、イベント、これらに関連するマーケティングサービスの案内に個人情報を利用すること
②前項の利用にあたり、甲が、選定した企業に対し個人情報の取扱いを業務委託する場合があること (当該業務委託の場合、甲は、委託先が個人情報の適切な取り扱いを行うよう管理する。)。
14条 【反社会的勢力の排除】
(1)「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、 暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる者、次に掲げる行為をする者並びにその他の反社会的な団体及び個人をいう。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
④風説の流布、偽計又は威力を用いて第三者の信用を棄損し又は第三者の業務を妨害する行為
⑤暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する行為
⑥上記に準ずる行為
(2)甲及び乙は、自ら、自らの取締役、執行役その他の役員、業務執行者若しくは無限責任を負う社員又は自らを実質的に支配する者が、現在若しくは過去5年間において、反社会的勢力でなく、 反社会的勢力と資本関係、業務関係、取引関係、交友関係その他の関係がないことを表明保証し、かつ、将来にわたって、反社会的勢力とならず、反社会的勢力と資本関係、業務関係、取引関係、交友関係その他の関係が ないようにすることを誓約する。
(3)甲又は乙(以下「違反当事者」という。)が前項に違反した場合、 相手方は、いかなる責任も負うことなく、出展契約を直ちに解除することができるとともに、それに起因又は関連して生じた損害の賠償を違反当事者に請求することができる。
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